Takako Nakayama Labor and Social Security Attorney Office

Q. 36協定ってなんですか?

A. 36協定は、労働基準法第36条に基づく「時間外労働および休日労働に関する労使協定」のことを言い、「サブロクキョウテイ」と読みます。

労働基準法第32条では、使用者は、労働者に、原則として、週40時間・1日8時間までしか労働させてはならないことになっています。

また、労働基準法第35条では、原則として毎週少なくとも1回(例外として4週4日以上)の休日を与えることを義務づけています。(この最低限、週1回与えなければならない休日を「法定休日」と言います。)

法定の労働時間を超えて残業(時間外労働)をさせる場合や法定休日に労働させる場合は、この36協定を結び、労働基準監督署へ届け出なければなりません。

また、残業および休日労働は、この労使協定で定めた残業時間数および休日労働回数の範囲内でしかさせることが出来ません。

36協定を締結・届出しないで、または36協定で結んだ範囲を超えてさせる残業や休日労働は違法な残業・休日労働となります。

なお、36協定は「届出有効要件」になるので、労働基準監督署の受理印の日以降、有効となります。たとえば、3月1日からの協定を結んでも、届出日が3月5日であれば、3月5日以降有効となります。そのまでの間に残業させた場合は、違法となるので注意しましょう。

併せて注意が必要なのは、残業させるためには、労働契約で「残業させることがある」という約束をしていることが前提になります。

また、労働基準法第35条では、原則として毎週少なくとも1回(例外として4週4日以上)の休日を与えることを義務づけています。(この最低限、週1回与えなければならない休日を「法定休日」と言います。)

法定の労働時間を超えて残業(時間外労働)をさせる場合や法定休日に労働させる場合は、この36協定を結び、労働基準監督署へ届け出なければなりません。

また、残業および休日労働は、この労使協定で定めた残業時間数および休日労働回数の範囲内でしかさせることが出来ません。

36協定を締結・届出しないで、または36協定で結んだ範囲を超えてさせる残業や休日労働は違法な残業・休日労働となります。

なお、36協定は「届出有効要件」になるので、労働基準監督署の受理印の日以降、有効となります。たとえば、3月1日からの協定を結んでも、届出日が3月5日であれば、3月5日以降有効となります。そのまでの間に残業させた場合は、違法となるので注意しましょう。

併せて注意が必要なのは、残業させるためには、労働契約で「残業させることがある」という約束をしていることが前提になります。